そんなことはありません。たとえば、同居中からお子さんの習い事をさせていてそれが、算定表において想定されている教育関係費を超えているような場合には、加算されることもあります。
もっとも、逆に、夫が自分の住んでいる家の住居費(住宅ローンや家賃)を払っているという場合には、もともと婚姻費用の中で考慮されている住居費分と2重払いになることを避けるために、相当額が減額になるということもあり得ます。
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