養育費として、毎月一定額を支払うことを約束し、これを支払っている場合

養育費は、扶養義務の履行として支払われるものですから、養育費を受け取っても贈与税・所得税いずれの課税もありません。

(前倒し未到来分を含めた)一括払いの場合

例えば、月10万円の養育費を5年分、一括で支払ってもらった場合、一度に600万円が支払われることになります。

 

この場合、養育費の一括前払い金として相当な計算をしていても、

「通常必要と認められる」金額を超えてしまい、贈与税の課税対象となってしまいます。

 

なお、課税を避けるため、一括受給された養育費を金銭信託し、毎月一定額の均等給付を受ける方法があります。

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この記事の執筆者

あい法律事務所 弁護士 山口 恭平
あい法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年にあい法律事務所入所。
平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。

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