「財産分与」とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
離婚するときには、とにかく早く離婚したくて、財産分与について話合いをせずに、離婚してしまったという方もいます。
そのような場合でも、離婚の時から2年以内であれば、財産分与を求めることは出来ます。
話合いがまとまらない場合や直接話をしたくない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをして,財産分与を求めることができます。
調停手続では,夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか,財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
しかし、相手方が財産を誠実に開示しなかったり、自宅と住宅ローンの問題や住宅ローンの連帯保証人になっている場合、両親からもらったお金が含まれている場合など、自分ひとりで進めてしまうと損をしてしまう可能性もあります。
ちょっとでもややこしい問題があるな、と感じた場合には、まずは弁護士にご相談ください。

あい法律事務所
〒760-0018
香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
