慰謝料と贈与税

本来あるべき慰謝料額に比べて著しく高額な慰謝料を支払った場合、慰謝料という名目を借りて実質的には贈与を行っていると評価され、慰謝料を受け取った側に贈与税がかかる可能性があります。

 

同じように、慰謝料を支払う理由がないにも関わらず、慰謝料を支払っている場合も、慰謝料という名目を借りて実質的には贈与を行っていると評価され、慰謝料を受け取った側に贈与税がかかる可能性があります。

 

これらのような例外的な事情がなければ、慰謝料を受け取っても贈与税は発生しません。

 

慰謝料と所得税

慰謝料の受取は、精神的苦痛に対する賠償(心が傷ついたというマイナス状態への補填)ですので、所得税は発生しません。

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この記事の執筆者

あい法律事務所 弁護士 山口 恭平
あい法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年にあい法律事務所入所。
平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。

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