何の相談もなく出て行った配偶者から婚姻費用の分担を求められた。

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『何の相談もなく、家に帰ったら妻と子どもの荷物がなくなっていた。連絡がつかないまま数日が経過したところ、裁判所から「婚姻費用分担請求調停と書かれた」手紙が届いた。

勝手に出て行かれ、わけが分からない上に、妻の生活費まで負担しなければならないのでしょうか?』

 

「勝手に出て行ったにも関わらず、なぜ生活費を負担しなければならないのか」というお気持ちはよく分かります。

しかし、勝手に出て行ったからといって、生活費(婚姻費用)を負担しなくてよい、ということにはなりません。

生活費の負担を回避するためには、相手方の不倫など、有責性を別途立証する必要があります。

※相手方の有責性が立証できれば、相手方の生活費の負担は免れることが出来ますが、養育費相当分の負担までを免れる事は出来ません。

 

では、いつまで生活費(婚姻費用)を負担しなければならないのか?

離婚が成立するまでは、生活費を負担しなければなりません。

もし、婚姻費用分担請求調停のみ申し立てられた場合、離婚を考えているのであれば、こちらからは、離婚調停を起こしましょう。

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この記事の執筆者

あい法律事務所 弁護士 山口 恭平
あい法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年にあい法律事務所入所。
平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。

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