『何の相談もなく、家に帰ったら妻と子どもの荷物がなくなっていた。連絡がつかないまま数日が経過したところ、裁判所から「婚姻費用分担請求調停と書かれた」手紙が届いた。
勝手に出て行かれ、わけが分からない上に、妻の生活費まで負担しなければならないのでしょうか?』
「勝手に出て行ったにも関わらず、なぜ生活費を負担しなければならないのか」というお気持ちはよく分かります。
しかし、勝手に出て行ったからといって、生活費(婚姻費用)を負担しなくてよい、ということにはなりません。
生活費の負担を回避するためには、相手方の不倫など、有責性を別途立証する必要があります。
※相手方の有責性が立証できれば、相手方の生活費の負担は免れることが出来ますが、養育費相当分の負担までを免れる事は出来ません。
では、いつまで生活費(婚姻費用)を負担しなければならないのか?
離婚が成立するまでは、生活費を負担しなければなりません。
もし、婚姻費用分担請求調停のみ申し立てられた場合、離婚を考えているのであれば、こちらからは、離婚調停を起こしましょう。

あい法律事務所
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香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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