生活費をくれない夫と離婚したい妻が抑えておくべきこと

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別居中の方(または別居を考えている方)へ

例えば、夫の浮気やモラハラに耐えられずお子さんを連れて別居を決行したケースで、夫から「勝手に出て行ったんだから生活費なんか渡さん」と言われてしまっているという相談をよく受けます。

このような場合、相談者の中には、この夫の主張に納得してしまい、生活費はもらえないと勘違いしてしまっている人もいらっしゃいます。

しかし、そのような場合でも、夫婦である以上、収入の多い夫から、子どもを監護している妻側に対しては、生活費(法的には「婚姻費用」といいます。)の支払いを求めることができます。

よくあるご質問

基本的には、双方の収入をもとに算定表(※1)によって算出されます。

 ※1 算定表については、裁判所のHP参照

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

算定表上の婚姻費用額は、その中で通信費を賄うことが想定されていますので、相手方が負担した金額は婚姻費用額から差し引かれることになります。その他、保険料や光熱費なども同様です。

別居に伴い、家計を分離する必要がありますので、早々に自分のための費用は自分で負担する形に引落口座を変更するなどの手続きを進めることをおすすめします。

住民票を移す前であれば、市役所で夫の所得課税証明書を取得することができますので、それで確認することができます。

もっとも、自営業なので、額面上の収入と実際の収入とが食い違い場合などは、相手方の収入算定に工夫が必要です。たとえば、過去12年間に実際に家計に入ってきた金額を合計して、それを給与収入として換算しなおし算定表に当てはめるなどの方法が考えられます。

そんなことはありません。たとえば、同居中からお子さんの習い事をさせていてそれが、算定表において想定されている教育関係費を超えているような場合には、加算されることもあります。

もっとも、逆に、夫が自分の住んでいる家の住居費(住宅ローンや家賃)を払っているという場合には、もともと婚姻費用の中で考慮されている住居費分と2重払いになることを避けるために、相当額が減額になるということもあり得ます。

同居中の方へ

同居中は生活費が混在していることが多い為、正確な婚姻費用の月額を求めることは必ずしも容易ではありません。もちろん、夫が給料の一切を生活費に入れてくれず、その他の生活費も全て妻側でお支払されているような場合は生活費の支払を求めていくことは可能です。

いずれにせよ、生活費について争いが生じ得る場合は、夫の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等)や、生活費の引き落とし金額が分かる資料(通帳の取引履歴、クレジットカードの利用明細等)を予め取り付けておくことをお勧めいたします。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
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