当事務所では、

  • 離婚後の生活に不安がある
  • 夫のDV・モラハラの被害にあっている
  • 子供の面会交流をさせたくない
  • 養育費をきちんと支払ってもらいたい

など上記のようなお悩みをお持ちの女性相談者のために離婚相談をご用意しております。

女性向けの離婚相談のポイント

① プライバシー厳守

当事務所は、ご近所や職場はもちろん、ご家族にも秘密で手続できるような対応を心がけております。

皆様が離婚を考えるに至った/考えなければならなくなったのは、大変繊細な問題があるからでしょう。

②個別カウンセリング

離婚を考えているといっても、その段階は様々かと思います。当事務所では離婚手続に関する法律的な相談だけでなく、お客様のステージ・ステップに合わせたカウンセリングを実施しています。

・離婚の意思がはっきりしなくてまだ迷われている方

・今すぐにでも離婚したい方

・離婚の準備を進めていて、法律的なサポートを受けたい方

などのご要望に応じ、可能な限りのご対応をさせていただきます。

③ 女性の立場に立ち、あなたの悩みに寄り添うサポートいたします

当事務所では、男性弁護士であっても女性弁護士であっても、女性の相談者の方が多く、多くの女性の方のご意見やご要望を頂戴したこともあり、女性の視点にたった場合の離婚に関する充実したサービスを提供させていただきます。

④「氏(名字)の変更」

女性の場合、離婚の際に氏(名字)をどうするか考えなければなりません。

氏を変更する場合、家庭裁判所に対して、「氏の変更許可の申立て」が必要となります。この手続がわかりにくいため、一般の方が行おうとしても難しい状況です。

しかし、この手続を弁護士に依頼されると、通常は別料金となります。

当事務所は、ご依頼を受けた女性の方限定で、氏の変更手続きを無料で行っておりますので、ご安心ください。

⑤別居サポート

女性の中には、離婚に対する不安から、とりあえず別居だけして様子を見たいという方もいらっしゃいます。

また、離婚を決意されていても、様々な事情から、自分だけでは別居に踏み出せないという方もいらっしゃいます。

このような方のために、当事務所は、不動産会社と提携して別居のサポートをしております。

⑥探偵との連携

探偵と連携しておりますので必要最小限の費用・時間で最大限効果のある証拠集めをすることができます。

まずは一度、お気軽にご相談ください。

よくある相談例

離婚

原則として、父母のうち所得の高い方が受給者となるため、任意に変更することはできません。

ただし、以下の①と②の両方に当てはまる場合は、児童と住民票上同居する父または母に受給者変更をすることができます。

①父母が住民票上別居しているまたは、同じ住所でも世帯分離をしている

②父母が離婚協議、調停、裁判中、あるいは離婚をしている

いずれの場合でも、必要書類の中に、夫婦の状況を証明する公的な書類が含まれます。

(※証明する書類が無い場合でも、前受給者の同意があれば受給者変更ができる場合があります。)

当事務所では、いち早く母子の生活を確立することをサポートするため、必要な方には、お手続きのご案内をさせていただきます。

弁護士にご依頼いただければ、相手方との交渉やものの受け渡し、など一切の連絡を弁護士が致しますので、相手と話をすることなく手続きを進めることができます。

自宅不動産にどちらが住み続けるのかということが決まれば、住宅ローンも含め、住み続ける方の名義に集約するということを検討することになります。なるべく離婚後も共有状態が続くという状態は避けられるようにいろいろな方策を提案させていただきます。実際に名義変更をすると言うことになった場合には、当事務所と提携している司法書士と連携して手続きを進めますので、ワンストップで解決が可能です。

当事者同士で話をすると、感情的になってしまい、離婚に向けての話が一向に進まない、ということはよくあります。特に同居を継続したまま話し合いを続けても、夫側の生活に影響がないため、夫側が離婚という方向で考えてくれないということになりがちです。そのため、当事務所では、弁護士に依頼した上で、別居をしてから協議または調停の手続きをとって、離婚に向けて進めていくと言うことを提案しています。なぜ別居を提案するかというと、別居することによって「妻は離婚の意思が固い」と言うことが相手に伝わるからです。また、実際の生活もそれぞれが独立して営むことになるので、離婚せざるを得ないと考えを改めさせることができます。

事務所で扱っている案件には、夫側が離婚に応じないと強く主張しているケースも多くありますが、その多くが調停を経て離婚成立に至っております。離婚に応じないと夫が言っている場合でも、半年から一年程度の期間で離婚に至ることは十分に考えられます。その間の生活費を確保することもできますので、あきらめずに相談に来てください。

一度別居をしてしまうと、再度家に戻るということが難しくなりますので、別居時には必要なものはすべて運び出すようにしましょう。それと、財産分与を検討するときの材料になりますので、夫名義の通帳や保険証券などについては、コピーや写真を撮っておくようにしましょう。逆に、ご主人のマイナンバーカードや、年金手帳、権利証を持ち出すと後で紛争になりがちなので、そういったものは持ち出さないようにしましょう。

離婚と子供

収入の多い少ないで親権が決まると言うことはありません。自分自身の収入が少なくても、養育費、母子手当、児童手当、これらの収入を加味して困窮することなく生活することの見通しが立てば親権獲得に問題はありません。

 

面会交流は、子供の健やかな成長にとっても重要であるため、問題がなければ積極的に会わせてあげてください。

しかし、相手がDV夫の場合や子供が面会交流を望んでいない場合などのときは制限したほうがよいケースもあります。

また、面会交流させる場合はルール作りも大事になります。

面会交流をどのようにするかはご状況によって異なるため、まずは離婚専門の弁護士にください。

親権者ではないということは、監護者でもないということになるので、子供と一緒に生活するということは基本的にはできません。

ただ、親子の関係を切ってしまうということは、お子さんにとって良くないことですので、面会交流という形でお子さんと会うことはできます。

面会公交流の条件はそのときのお子さんの状況に合わせて決めるものです。そのため、時間の経過によって当初決めた条件が現状に合っていないということも発生します。

そういった場合には、親権者である相手方と話をして、面会交流の条件を変えることはできます。

相手方が話し合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることも考えられます。

一般的には母親が親権者として認められることが多いです。

それは、父親と比べて母親の方が、お子さんの監護に費やしてきた時間が圧倒的に長いからです。逆に、父親が主として子供を監護養育してきた場合には父親が親権者となる場合もあります。また、お子さんが小学校高学年以上であれば、お子さん自身の気持ちというのも重要な意味合いを持つようになります。単純な好き嫌いではなく、母または父を親権者として希望する理由が説得的なものであれば、お子さんの気持ちに沿って親権者を決定することになります。親権を心配されるお母様の多くが、親権をとられる可能性が低いケースがほとんどです。ご相談を聞いた上で問題が無ければ「心配をする必要はありませんよ」とお伝えいたしますので、心配な方は相談に来てください。

お子さんの年齢によって考慮される度合いが変わってきます。法律上は、15歳以上の子供の親権者を決める場合には、子供の意向を確認しないといけないと決められています。

法律が15歳以上と定めているのは、15歳であれば子供の判断能力が備わっていると形式的に考えているからです。

実際には、小学校高学年くらいから自分の意見というのを子供も言えるようになりますので、小学校高学年の子供の意向というのは、大きな意味合いを持ちます。

もちろん、単純な好き嫌いの判断ではないので、子供の母または父を親権者として希望する意見には説得的な理由が必要です。

たまにしか子供と関わらない父親の方を子供が好きだと言っていることも多くあります。

日常的に接しているお母さんとしては、子供を怒らなければいけないこともあり、不公平に感じることもあると思います。ただ、このような背景事情によるお子さんの好き嫌いで親権者が決まるわけではないのでご安心ください。

離婚とお金

公正証書を作成することで養育費の支払いが止まってしまった場合、すぐに給料等の差し押さえをすることができます。

公正証書の効果は給料等の差し押さえができることなので、相手方が仕事を辞めてしまったなどで回収先がなくなってしまった場合には、差し押さえ手続きが取れず、養育費を受け取ることが難しくなるかもしれません。

ただ、相手方の就職先や財産状況を確認する方法というのはありますので差し押さえ先が分からなくなってしまった場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。

原則として、子供に会わせる、会わせない(面会交流)と養育費の支払いは関係ないので、面会交流が実施されていなくとも養育費の支払いを求めることはできます。

同居中に子供に対するDVがあったなど、面会交流しないことに理由がある場合は別ですが、そうでない場合には、一定の面会交流というのは養育費とは関係なく実施した方が子供にとってよいのではないかと思います。

年金分割(合意分割)は、制度上、その範囲が最大で50%であることから、例えば30%といった分割も可能なように思えます。

しかし、離婚裁判において、50%以外の結果になることは非常に希です。

なぜなら年金分割は、公的な請求権と考えられているからです。

仮に、夫が拒否した場合、裁判手続きでは、ほとんど例外なく50%となります。

なお、別居期間が長期間に及んでおり、かつ、その原因がもっぱら妻側にあるような特段の事情がある場合は、裁判などでも50%以下の案分割合となるケースもありますが、そのようなケースは、滅多にないのでご安心ください。

離婚の慰謝料を請求する場合というのは、婚姻関係を破綻させた責任が相手方にある場合です。

どのような場合に相手方に責任があるかといえると、相手方が不倫をしている場合や相手方に暴力を振るわれた場合などがその典型的な場合となります。

モラハラを理由に慰謝料が認められるケースもあります。ただし、浮気や暴力と違って、立証のハードルが高いことと、程度に大きな差が事案によってあることから慰謝料が認められるケースというのは多くはありません。

慰謝料として認められなかったとしても解決金という名目で一定の金額を受け取れるケースというのは多数ありますので、諦めずにご相談に来てみてください。

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で築き上げた財産を公平に分配することをいいます。

公平に分配するために、基本的には折半となることが多いです。これを2分の1ルールといい、基本的に2分1を請求できます。

これはパートの方でも専業主婦の方でも同様です。専業主婦であっても家事は家計に貢献していると評価できるからです。

なお、例外的に、相手が会社の経営者などで、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされたような場合、形式的に2分の1ルールを適用すると、かえって公平性を欠くといえますので、このような事案では、2分の1ルールが適用されない場合があります。

別居していたとしても離婚するまでの間は、夫婦は互いに相手方の生活を保証する義務があります。そのため、収入が多い方は少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払わないといけません。いくらの生活費が請求できるのかについては、裁判所が婚姻費用の算定表を公開していますので、そちらをご確認ください。

算定表はこちらです。

子供を監護していない側が監護をしている側に対し支払いをしています。いくら支払ってもらえるのかの目安については、裁判所が算定表を公開していますので、そちらを確認してみてください。

算定表はこちらです。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
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