モラハラ夫と離婚する方法
相談対応実績豊富
当事務所は、年間250件程度の問い合わせをいただき、180件程度の相談に対応しております。
離婚理由上位
多数の問い合わせ、相談の中で、特に離婚したい理由として、「モラハラ」が挙げられることが多いと感じています。
モラハラに悩まされる日々
モラハラが理由で離婚したいと相談に来られる方の中には、日々、モラハラ夫と顔を合わせることが苦しくて、心身に深刻な症状を抱えていらっしゃる方もいらっしゃいます。
モラハラ夫が怖くて離婚が切り出せない、距離を置くために一度実家に帰りたいということさえも口に出せず、ストレスをため込んでしまっているのではないかと思います。
離婚を切り出しても
離婚を切り出したことがあるという方もいらっしゃいますが、
「何を馬鹿なことを言っているんだ。」
「お前が一人で生きていけるわけがない。」
などと罵倒され、まともに相手にしてもらえないようです。
親族・知人に間に入ってもらおうと思っても・・・
だったら、ということで共通の知人に相談して間に入ってもらうという方法もあるのですが、
モラハラ夫の特徴として世間的には一定の地位にあり、外ではいい顔をしているという面があるため、
相談した相手に「離婚しない方がいいんじゃないの?」と言われてしまうことも多いようです。
我慢するしか・・・
まるで、自分が悪者であるかのように扱われ、途方に暮れ、自分が悪いのかもしれないと考えてしまう方もいらっしゃいます。
「私さえ我慢すれば良い。」
「私が我慢すれば子どもに負担をかけることもない。」
このように自分に言い聞かせて我慢に我慢を重ねている方が大勢いらっしゃいます。
しかし、あなたはいつまで我慢しなければならないのでしょうか。あなたの心と体はいつまで耐えられるのでしょうか。
子どもへの影響
しかし、我慢の糸が突然切れてしまったとき、お子さんはどうなるのでしょうか。
あなた自身の「幸せ」を犠牲にしてしまっていいのでしょうか。
○モラハラが子どもに与える悪影響~「自分だけ我慢すればいい」は間違い!
一度、当事務所に相談してみませんか。
離婚に特化した当事務所だから見出せる光があるかもしれません。
一緒に、穏やかな生活を手に入れる方法を探しましょう。
あい法律事務所 共同代表弁護士 山口
TEL 087-832-0550
離婚に向けてすべきこと
①別居
別居を開始してモラハラ夫との物理的な距離を置く
○離婚に向けて別居をお考えの方へ(相談の流れ)
②弁護士を選任する
相手との接触を完全に断つ状況を作り精神的な距離を置く
③離婚調停と婚姻費用分担請求調停を申し立てる
生活費を確保しながら離婚の話合いの場を用意する
モラハラ離婚のQ&A
Q モラハラは離婚理由になるの?
A モラハラが、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合には、離婚理由となり、夫の意向にかかわらず、離婚することができます。
Q モラハラが、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合とは、どんな場合?
A 「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合は、「婚姻関係が深刻に破綻していて、回復の見込みがない状態」と言い換えることができます。
「婚姻関係が深刻に破綻していて、回復の見込みがない状態」にあるかどうかは、婚姻中のあらゆる出来事を総合して検討します。
モラハラの事実は、婚姻中のあらゆる出来事の内の重要な出来事として、取り上げられることになります。
モラハラで離婚できるかどうかの判断をするには、これまでの婚姻中の出来事を詳細に伺う必要があります。モラハラでは離婚できないと諦めず、お話しを聞かせて下さい。
Q モラハラ夫の特徴を教えて下さい。
A モラハラ夫の中にもその人ごとに特徴があるのですが、大きくとらえれば支配的であるということは共通していると思います。
妻を支配するために、多様な手段をモラハラ夫たちは使います。声を荒げることで妻に反論する気力を失わせ、支配しようとしたり、些細な出来事でも妻のミスを執拗に追求し主体的に生きる気力を奪い夫に怯えながら生活するようにしたり、自分はこんなに家族のために尽くしていると被害者は自分であるかのような態度で妻を追い詰めたり、様々です。
モラハラ夫と長い時間一緒にいると、抵抗するよりも支配されていた方が楽なので、いつのまにか支配を当たり前のように受け入れているということもあります。
その状態が異常であるということにも気づかないのです。モラハラ夫かもしれないと思うのであれば、第三者に自分の状況を説明して、おかしくないか一度相談されることをおすすめします。
Q 夫に何も言わずに子どもを連れて別居することは出来るの?
A できます。ただ、弁護士を入れずに別居しても、ご主人は、あなたと接触を図ろうとするので、その対応が苦痛だと思います。
別居前から弁護士を入れておけば、別居後は弁護士がご主人と話をしてくれます。
ご主人のことを考えずに済む、平穏な生活を手に入れるために、ぜひ弁護士を利用することをご検討ください。
Q 別居後の生活が不安です。
A 別居後もご主人から生活費(婚姻費用)をもらうことは出来ますので、専業主婦の方でも別居という選択肢をとることは可能です。
別居前から弁護士に相談して、別居後の生活が成り立つか検討してみましょう。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。