妻の貢献度が低い場合でも財産分与は2分の1ですか?
財産分与の割合は原則として2分の1です。
極めて例外的な場合に、分与の割合が変更される場合もあります。そういうケースに当たるかどうかについては、弁護士に相談してみてください。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。