妻と面会交流の話し合いがまとまらない場合には、速やかに家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てましょう。
家庭裁判所は、原則として、同居していない親と子供との面会交流を実現するべきであるとの考えであり、子の年齢や環境、精神状態など様々な事情を考慮して、面会交流の具体的な回数や方法を決めるということが多いです。
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