妻が離婚後に子供たちと会わせないと言っていますが、どうすればいいですか?
妻と面会交流の話し合いがまとまらない場合には、速やかに家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てましょう。
家庭裁判所は、原則として、同居していない親と子供との面会交流を実現するべきであるとの考えであり、子の年齢や環境、精神状態など様々な事情を考慮して、面会交流の具体的な回数や方法を決めるということが多いです。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。