奥さんに離婚の話しを申し出たとしても協議に応じてもらえない、そもそも言い出すのも怖い、ということなのだろうと思います。そのような場合、まず離婚の話しをする場をどのように設定するか、ということが課題になります。協議をするにせよ、調停をするにせよ、同居を継続しながら離婚の話を進めるということは難しいケースがほとんどです。そのため、まずは別居することを提案しています。
別居することで、まずは自分自身の精神的な安定を図ることができますし、冷静に話しをするきっかけにもなります。
別居してから、離婚については話し合いをするにしても直接の話し合いというのは、お互いに感情的にもなりやすくなかなか解決に至らないことが多いです。
直接の話し合いよりは、時間はかかりますが調停を申し立てて第三者に入ってもらいながら進めた方が結果的に早期に離婚が実現するのではないかと思います。
調停をするにしても裁判所が認める離婚理由というのがあるのか無いのかによって、方針も変わってきますので、一度弁護士に相談した上で方針を定めることをおすすめします。
離婚理由がないからといって諦めることはありません。

あい法律事務所
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香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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