同居中で離婚を検討している方へ
同居中で離婚を検討されている方には、
①これから別居をしたいと考えている方と
②別居は事情があって出来ないけれど離婚したいという方の二通りの方がいらっしゃいます。
それぞれのパターンごとに離婚までの道のりを説明させていただきます。
① これから別居をしたいと考えている方へ
相手が離婚を拒絶している場合、相手に不貞行為やDVがない場合には別居を開始してから約3年程度が経過しないと裁判所が離婚を認めてくれない可能性が高いです。
その為、事情によっては、別居を開始することが離婚への近道となります。
また、同居を解消し、別居を開始することで精神的な負担からも解放され離婚問題に取り組む余裕が生まれます。
ゆえに、なるべく早期に別居を開始することが早期に平穏を取り戻す手段となることが多いといえます。
ただ、別居を急ぎすぎたせいで、同居中であれば獲得出来た決定的な証拠が獲得出来なかったり、別居後の生活設計にミスがあったために別の悩みが生じてしまうということもあります。 これを読まれた方々には、別居を始める前に相談に来ていただいて、勇み足とならないようにしてもらえたらと思います。
また、当事務所では別居先を探すお手伝い等もさせていただいております。
② 別居は事情があって出来ないけれど離婚したいと考えている方へ
このような方の場合、「同居している以上、離婚はできないのではないか。別居は出来ないしどうやったら離婚出来るのだろうか」というお悩みを持つ方が多いのではないかと思います。
まず、同居中であっても、不貞やDVの事情があれば離婚することが出来ます。
このような事情がない場合でも、「客観的に夫婦関係としての実体がなく、修復不可能」という事情があれば同居中でも離婚することが出来ます(一般的に3年程度の別居があれば相手方が拒絶していても離婚することができると言われているのは、別居を開始して3年程度経過すれば「客観的に夫婦関係としての実体がなく、修復不可能」と判断されるからです。)。
「客観的に夫婦関係としての実体がなく、修復不可能」という事情を整えるために、同居しながら離婚調停を申し立てたり、弁護士をいれて離婚協議を具体的にもちかけるという手段をとることが考えられます。
別居出来ないからという理由で離婚をあきらめることはありません。
同居中の早い段階で何度もご相談に来られた方の方が圧倒的にその後の手続がスムーズに進められるものです。
同居中で離婚にお悩みの方は、躊躇せず、ぜひ一度当事務所にご相談に来ていただきたく存じます。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。