弁護士費用には、おおきく着手金・報酬金があります。
その中の着手金とは、弁護士が事件の依頼を受ける際にいただく費用です。事件の依頼を受ける際に委任契約を結び,依頼をお受けする範囲と金額を決定します。
その後、依頼を受ける範囲を変更する場合(例えば離婚調停の依頼を受けた後,離婚訴訟の依頼も継続して受ける場合)には,新たな着手金が必要となる場合があります。
また、報酬金とは、事件の処理の成果に応じて、事件終了時にお支払いいただくものです。
都度、お客様に金額の詳細をご説明をさせていただき、ご納得いただいたうえで契約をさせていただいておりますのでご安心ください。

あい法律事務所
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香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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