住宅ローンが残る不動産に非名義人側が安心して住める条件で離婚を成立させた事例(協議)
依頼者と相手方について
・相談者 夫 年齢40代 自営業
・相手方 妻 年齢40代 自営業
ご依頼の想い
相手方名義不動産(住宅ローン債務者:相手方)に継続して居住した上で最終的には、子どもたちに残したいという想いがありました。
争点
・財産分与
・養育費
解決のポイント
当初相手方は、不動産を売却して精算したいと言っていましたが、子どもたちのために継続して住めるように協力して欲しいことを粘り強く交渉した結果、①住宅ローンは相手方が継続して支払うこと②養育費は住宅ローン相当額とすること③相談者と相手方は賃貸借契約を締結し賃料の支払いは養育費の支払いと相殺すること④住宅ローンの返済が終わったときには子どもたちに不動産を贈与することでまとめることができました。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。
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