財産分与で1,500万円以上取得した熟年離婚の事例(高松市在住)
【ご依頼者様の属性】
性別:女性
年代:60代
職業:主婦
お住まいのエリア:高松市内
子供の有無:2名(成人済)
婚姻期間:35年程
【夫の属性】
年代:70代
職業:会社経営者
【ご相談のきっかけ、背景】
婚姻後、ご夫婦は高松市内の自宅で同居していました。
当時、夫は会社経営をしていて、相談者が会計をしていましたが、 夫に辞めるように言われて、会社を辞め専業主婦をしていました。
平成25年12月頃、夫より「一人になりたい」との申し出がありました。平成26年初旬、夫が単身出ていく形で別居を開始しました。
ご夫婦の財産として、自宅不動産(土地は夫単独名義、建物は夫と相談者の共有名義)のほか、夫が市内で経営していた会社の株、預貯金(同会社の退職金を含む)などが考えられましたが、家計の管理をすべて夫がしていたため、相談者にはどのくらいの財産があるのかわかりませんでした。
相手方は別居後、ずっと東京で仕事をしているようでした。その間にも、相手方より2度の離婚の申し出がありましたが、話し合いは決着がつかず、関係は疎遠になるばかりでした。
別居開始から7年後、突然夫から、「近々東京の住まいを引き上げて高松に帰る」との連絡がありました。しかしながら、長期にわたる別居生活及び夫からの度重なる離婚の申し出により、夫婦の溝は深いものとなっており、再度同居をすることも、夫婦関係を修復することも、望めなくなっていました。
【当事務所の対応】
弁護士は、夫が高松に戻ってくる前に家を出るべきだと判断し、転居先を用意するようにアドバイスしました。
夫が高松に帰ってくるタイミングで、引っ越しを完了させ、弁護士作成の「受任通知」という置き手紙を自宅に置いていってもらいました。受任通知には、今後の交渉窓口が弁護士になること、相談者には連絡をしないこと、離婚についての話し合いのために離婚調停を申し立てることを記載してあります。
事前に離婚調停申し立て準備を済ませているので、別居開始後速やかに離婚調停を申し立てました。
【結果】
・申し立てより10ヶ月後、無事、調停離婚が成立しました。
・夫より、離婚に伴う財産分与として, 金1,500万円以上の支払義務を認められました。
・年金分割の按分割合についても, 0.5と定められました。
【担当弁護士よりひとこと】
熟年で今後のことが心配なのですが、夫との生活が耐えられず離婚を考えています。自分1人で生活できるのでしょうか?
そのようなご相談が寄せられることがあります。
熟年離婚をお考えの方は長きにわたり夫のことで苦しんでこられた方が多いようですが,子どものこと、親のこと、離婚後の生活のことを考えて,躊躇してしまわれる方も多いようです。
ですが、無我夢中で子育てをし、家族の世話をしていた生活が、やっと一段落したときに、ふと、「このまま一生、夫と添い遂げ、夫の親や夫の介護ができるの?」「自分の人生を自由に楽しむ時間はもう持てないの?」と、自分のこれからの人生を模索する気持ちになることは当然だと思います。
当事務所では、思い切って熟年離婚という選択をされた方が、安心して第2の人生を送っていただけますよう、有利に財産分与を進めていくだけでなく、離婚後のライフプランについてもしっかりアドバイスさせていただきます。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。
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