有責配偶者からの離婚を求めた・養育費を一括払いした事例
【ご依頼者様の属性】
性別:男性
年代:40代
仕事:会社役員
お住まいのエリア(市内レベル):高松市外
子供の有無:3名(小中学生)
婚姻期間:15年
【妻の属性】
年代:40代
仕事:専業主婦
【ご相談のきっかけ、背景】
ご相談に至る前からご夫婦で離婚協議をしていましたが、当事者同士ではなかなか折り合いが付かずにいました。
ご依頼者様自身に浮気をしているという事情があり、それを奥様に知られていましたので、いわゆる有責配偶者からの離婚請求という状況にあり、離婚協議をうまく進められない状況にありました。
離婚をするにはどうすれば良いか、養育費や財産分与などについて、悩まれたご依頼者様がご相談を希望しご来所されました。
【当事務所の対応】
ご依頼後、弁護士が受任通知を作成しました。ご依頼者様は、受任通知を自宅におき、別居を開始しました。別居後、すぐに相手方から婚姻費用分担請求調停が申し立てられました。併せて、相手方は、代理人弁護士を選任しました。
こちらからは、夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てました。調停の中で、相手方は養育費の一括払いを求めてきました。相手方は、この要求をのまなければ、離婚には応じないという強い態度でした。
ご依頼者様は、有責配偶者という立場があり、相手方のこの要求をのまなければ、離婚成立が難しいという状態ではありました。ただ、このまま離婚が成立しないと、ご依頼者様が住宅ローンを負担する家にずっと住み続けられてしまう上に、生活費も払い続けなければならないということになってしまいます。
相手方の要求をのんで離婚することと、離婚を諦めて現状を維持することを天秤にかけて、相手方の要求をのんで離婚することにしました。
養育費の一括払いの場合、贈与にあたってしまい多額の贈与税がかかってしまう場合があります。これを避けるために、教育資金贈与という制度を利用しました。
【結果】
・子供の親権者は相手方とする。
・養育費は、教育資金贈与という制度を利用し一括払い。
・離婚成立後、二月以内に自宅建物から退去すること。
・解決までの期間は、相談から決着まで5か月程度と短い期間で終了させることができました。スピーディーな対応にお客様も満足していただけたと思います。
【担当弁護士よりひとこと】
有責配偶者から離婚を求める場合は、相手方の要求の多くを受け入れないと離婚を成立させることはできないという状況に追い込まれがちです。
むちゃな要求もありますので、すべてを受け入れる必要は無いですが、離婚できない状態と相手方の要求とを慎重に比較して判断する必要があります。
養育費の一括請求を求められることもありますが、原則的には一括ではなく月々の支払いをしていくことになります。例外的に一括支払いをする場合には、贈与税という問題が関わってきますので、手続きの選択を間違えないよう注意が必要です。
これらの問題を抱える方は、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。
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