夫からの長年の暴力・暴言に苦しんできた妻が、年金分割が成立して熟年離婚した事例
ご依頼者様の属性
・性別:女性
・年代:60代(年金受有者)
・お住いのエリア:高松市外
・子どもの有無:2名
・婚姻期間:約45年間
夫の属性
・年代:60代
・職業:自営業
ご相談のきっかけ、背景
ご相談者様は、相手方から長年にわたり精神的虐待やモラハラ行為を受け、精神を疲弊させる日々を強いられていました。ご相談に来られる1年ほど前から別居をされていましたが、別居後も相手方から暴言などを受けていました。離婚をするにはどうすれば良いのか、財産分与などについて、悩まれたご依頼者様が当事務所にご相談にご来所されました。
当事務所の対応
受任通知の発送し、同時に夫婦関係調整調停(離婚)並びに婚姻費用分担調停を申し立てました。申立後、相手方はすぐに代理人弁護士を選任し、円満調停を申し立ててきました。
ご依頼者様の離婚意思は固かったので、円満調停を申し立てられましたが、離婚の方向で手続きは進みました。財産分与が争点となり、特に個人年金の扱いをどうするかということが問題となりました。今回のケースでは、ご依頼者様の希望もあり、相手方が受給する年金の半分を将来に渡ってもらうということで合意しました。また、手元にある現金で不足する金額については、相手方が加入している死亡保険金の受取人をご依頼者様とし、これを変更しないということで対応しました。
結果
・相手方から財産分与として、160万円が調停の席上で支払われました。
・相手方から財産分与として、毎年25万円をご依頼者様名義の口座に振り込まれることになりました。
・相手方の保険契約の死亡保険金受取人をご依頼者様から変更しないと取り決めました。
・相手方から財産分与として、ご依頼者様に自動車を譲渡する。登録手続費用は、ご依頼者様のご負担。
・年金分割の按分割合を0.5と定める。
・解決期間:10ヵ月ほど
担当弁護士よりひとこと
熟年離婚の場合、年金生活となっていて、今後の生活を年金だけでは賄えず、これまでに蓄えた財産を切り崩しながら生活していくことになる方もいらっしゃいます。その場合、財産分与として、相当な金額を受け取っておかないと、今後の生活が困窮してしまうかもしれません。離婚後の生活がきちんと成り立つよう、適切な財産分与を受けましょう。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。
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