会社役員の夫との離婚において、無事に保証債務から解放され、離婚を円滑に成立させた事例

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ご依頼者様の属性

・性別:女性

・年代:40代

・仕事:会社役員

・お住いのエリア:市外

・子どもの有無:1名(19歳)

・婚姻期間:20年程

 

夫の属性

・年代:50代 

・職業:会社経営

 

ご相談のきっかけ、背景

相談者の夫は、法人代表者であり、相談者はその会社の役員でした。また、相談者が法人代表で夫が役員として立ち上げた会社もありました。それらの会社の実際の運営は夫がしていましたが、相談者は常々、会社から離れたいと希望していました。しかし、夫から受理してもらえませんでした。

 

夫は社会的権力が強く、家庭内でも夫婦間のパワーバランスは平等ではありませんでした。夫の言葉の暴力などで、相談者は常に支配されてきました。

 

相談者は、夫による抑圧的な毎日に、ついに鬱病を発症してしまい、それをきっかけに、夫との別居を開始しました。その後、治療も開始し、弁護士に相談するくらいまでに回復しましたため、本格的に離婚に向けて前進するために今回ご依頼頂きました。

 

ご相談者の思い

長年、相談者は、夫の経営する会社の役員に身を置いていたため、会社名義の債務の保証人になっていました。離婚を前提に、会社役員の地位から解放されるとともに、同債務の保証人からも外してほしいと思っていました。また、自宅の住宅ローンについても、夫の連帯保証となっており、そちらについても外してほしいと思っていました。

 

そのほか、大学に通う長女がいるのでその子の生活費、授業料を相手方が負担してほしいとも思っていました。

 

当事務所の対応

相手方に受任通知を送り、離婚協議を開始することをお知らせしました。相手方も代理人をつけたので、当初から代理人同士での協議となりました。こちらからは、相談者の希望の通り、会社役員を退任・保証債務からの解放、長女の授業料生活費の負担、この条件で離婚することを求めました。

また、離婚するまでの生活費も請求しました。

相手方は、紛争が長期化して婚姻費用を払い続けることを嫌い、当方提案の条件で進めることに同意しました。

その後、すべての手続きが終わった後に、離婚を成立させることができました。

 

結果

・役員から解任

・保証債務から解放

・長女の授業料生活費はすべて相手方負担

相手方は、当方が提案する上記離婚条件をすべて承諾し、相談から離婚成立まで3か月程度で解決できました。

 

担当弁護士よりひとこと

相談者は、自身があまり理解していないところで、会社の役員だったり、会社の債務を保証していました。

配偶者が事業を行っている場合、節税や、金融機関からの借り入れのために配偶者を会社の代表者として据えることがあります。相談者自身がどのような責任を負っているか整理せずに離婚してしまうと予期せぬ負担を被ってしまいます。自分がそういう立場にあるかもしれないと不安がある方は、弁護士に相談しましょう。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
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