離婚に応じない夫に、ご依頼者様が納得いく慰謝料と養育費を獲得できた事例
ご依頼者様の属性
・性別:女性
・年代:30代
・仕事:パート
・お住いのエリア(市内レベル):香川市外
・子どもの有無:3人(小学生)
・婚姻期間:12年程
夫の属性
・年代:30代
・職業:飲食店経営
ご相談のきっかけ、背景
夫の不貞行為が発覚したため、平穏な婚姻関係を取り戻すことは不可能であると思い、夫に対して離婚を要求しましたが夫は離婚を拒否しました。
ご依頼者様が当事務所にご相談に来られたときには、既に夫は実家に帰っており、自宅には戻ってこなくなっていました。
ご依頼者様は、当初は夫との復縁を希望していたため、まずは夫と不貞相手の女性に対して慰謝料請求を希望しご来所されました。
当事務所の対応
まず、相手方に当事務所に来てもらい、離婚の意向とそれ以外の条件についての確認をしました。その後、夫と書面でやり取りを始めましたが、特に不貞行為を原因とした離婚の慰謝料の金額で対立が大きく相手方が弁護士をつけました。
相手方に弁護士が付きましたが、協議で決着はつかなさそうだったため、こちら側から婚姻費用分担請求調停を申し立てしました。夫からは離婚調停の申立がなされました。
調停の中で話をしていきましたが、お子様がまだ小さく、元々住んでいた自宅に住み続けたいというのが依頼者の意向だったため、その点と慰謝料の金額はある程度譲れないとのことで交渉を進めていきました。
結果
・親権者は、ご依頼者様側に決まりました。
・お子様の養育費については算定表にしたがった養育費を獲得することができました。(一番したのお子様が中学校卒業まで)
・お子様の就学時期に区切りがつくまでは、ご自宅に無償で住めることになりました。
・夫からは、離婚に伴う慰謝料として150万円を獲得することができました。なお、不貞相手からは100万円を支払ってもらえることになり、合計250万円となりましたのでご依頼者様も納得いただくことができました。
・お子様の学資保険について、基本的には夫婦の共有財産となるため、解約して財産分与とするか解約返戻金の半分を夫(もしくは妻)に渡すかのいずれかとなります。このケースの場合は、お子様の財産として、特にご依頼者様から夫に対する代償金はなく、保険の契約者を夫からご依頼者様に変更した上で、そのままご依頼者様が継続することになりました。
・ご相談から調停成立まで11か月程度で解決できました。
担当弁護士よりひとこと
居住する場所は、お子様が小学生くらいですと学校の校区の問題があり、大事な問題です。相手方名義の家だからといって離婚したら絶対に出ていかなければならないという訳ではありませんので、離婚後の生活のことをよく考えて、住居についても粘り強く交渉すれば希望が通ることもあります。複雑な条件交渉となりますので、弁護士にご相談ください。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。
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