依頼者と相手方について
・相談者 夫 年齢30代 会社員
・相手方 妻 年齢20代 パート・アルバイト
・離婚原因:性格の不一致、暴力をふるう、酒を飲みすぎる
・争点:離婚の可否、慰謝料、面会交流、婚姻費用
・解決期間:約2年
ご依頼の想い
奥さんが子どもを連れて出ていってしまった。子どもを取り返したい。子どもと会いたい。ということで相談に来られました。
弁護士は、調停審判となると奥さんの方が有利であるということを伝えた。
依頼者様は、それでもかまわないので、取りうる限りの手続をとって欲しいということで、弁護士に依頼をしました。
解決の内容
弁護士は①子の監護者指定②子の引渡し③面会交流の調停、④①②の仮処分を求める申立をしました。
相手方は、弁護士を選任し、離婚調停、婚姻費用分担調停を申し立てて来ました。
相手方の同居中の生活態度等から相手方の監護下では、子の健全な成長が阻害されると主張し、試行的面会交流を実施し、父子間の交流観察をした。抗告審まで争ったが、子の監護者は奥さんと指定された。
離婚調停は、子の親権者を巡り対立したため、不調となり、離婚訴訟へと移行した。
奥さん側が子の監護者と指定されたことを受けて、親権をあきらめ、離婚訴訟は和解のかたちで終結、離婚となった。
弁護士からひとこと
2年近くにわたって、依頼者様と一緒に子どもの将来を思い奮闘したが、子の監護、親権を勝ち取ることはできなかった。
依頼者様が、ここまで戦うことができたので満足ですと言ってくれたことだけが救いであった。
やはり、同居中、仕事に行き、子どもと接している時間が奥さんと比べて圧倒的に少ない男性側が親権をとることは相当困難である。

あい法律事務所
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香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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