離婚の合意は得られたものの住宅ローンの処理に困っていた事例
依頼者と相手方について
・相談者 妻 年齢30代 パート
・相手方 夫 年齢30代 会社員
ご依頼の想い
父から譲ってもらった土地の上に建っている家なので、家には私と子どもたちとで今後も住み続けたい。ただ、土地も建物も夫の名義になっているし、土地建物には抵当権がついている。離婚した後も安心して住んでいられるようにしたい。
解決の内容
銀行と打ち合わせをして借り換えの道を検討しましたが、相談者の収入では借り換えの審査が通らず、借り換えることは出来ませんでした。
お子さんたちが成人した後であれば、お子さんたちの収入と相談者様の収入でローンの支払いをまかなえる見通しが立ちましたので、最終的には①子どもたちが成人するまでは住宅ローンの支払いを養育費の支払いとすること②子どもたちが成人した後は家賃の代わりに相談者様が住宅ローンを支払っていくこと③不動産は財産分与として相手方から相談者様の所有とすること(登記はローン完済後にします。)という内容で協議離婚が成立しました。
相手方は、売却して精算したいという意向が強く、かつ、算定表上の養育費の額よりも住宅ローンの月々の返済額の方が大きいという状況でしたが、譲り受けた土地に対する相談者様の想いやお子さんたちが就職した後であればお子さんたちの名義で借り換えることができる可能性もあることなどの事情を粘り強く伝え、納得していただけました。
解決までの期間
6か月以内
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。
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