離婚の慰謝料相場は、事案によって異なりますが50万~300万円が目安とされています。このように幅がある理由は、離婚原因の内容や婚姻期間の長さなどさまざまな要素が考慮されるためです。離婚の慰謝料を請求する場合、どのようなケースでもらえるのか、いくらぐらいもらえるのかなどを知らないと、話し合いが揉めて解決が長引く恐れがあります。

スムーズに請求を行い、適切な額の慰謝料を受け取るためにも、この記事で慰謝料請求に関するポイントをおさえておきましょう。

この記事では、離婚の慰謝料に関する基本知識や請求できるケース・できないケース、慰謝料相場や請求方法などを解説します。慰謝料問題をスムーズに解決したい方はぜひ参考にしてください。』

離婚慰謝料が請求できる場合

離婚慰謝料が請求できる場合とは、婚姻関係の破綻について、相手方に法律上違法不当な原因があると評価できる場合です。

・不貞行為

違法不当な原因がある場合として、わかりやすいのが、相手方が浮気(不貞行為)をしていた場合です。夫婦間には貞操義務という法律上の義務が課されますので、浮気をした場合には、貞操義務違反として違法という評価がなされます。そのため、浮気が原因となり夫婦関係が破綻した場合には、離婚慰謝料を請求することが出来ます。

・暴力

暴力は、人の生命身体を侵害する違法な行為ですので、暴力が原因で夫婦関係が破綻した場合には、離婚慰謝料を請求することができます。

・暴言・モラルハラスメント

暴言やモラルハラスメント等の身体に直接攻撃を加えない方法による攻撃は、暴力と違って違法と評価されるハードルが高いです。

暴言等の内容、暴言等を言われている時間、言われた側の反応、暴言等が発生する頻度、場所、などを考慮して、夫婦として甘受すべき範囲を超えていると評価できるだけの内容でないといけません。

また、そのような暴言等があった、と立証するハードルも低くはないです。録音や詳細に記録した日記などが証拠として必要となります。

・家計管理

生活費を渡してくれない、浪費が激しい、子どもの進学費用を出し渋るなどの夫婦のお金の管理に関する衝突が、離婚の慰謝料原因となるケースは限定的です。

夫婦関係解消を求める理由としては十分な理由であると認められたとしても、さらに、浮気をした場合や暴力を振るった場合と同じように慰謝料を負担させるほどに違法不当だと評価できるとは中々いえないのです。

 

★離婚慰謝料を請求できるだけの理由があるとして、つぎに慰謝料額がどの程度になるか、ということになります。

考慮する要素としては、①離婚慰謝料の原因となる事実が発生するまでの夫婦関係は良好だったか、②婚姻期間はどれくらいだったか、③子どもはいるか、④離婚慰謝料の原因となる事実がどれくらい悪質か、などです。

これらの考慮要素をこれまでの裁判例と照らし合わせて、慰謝料額を検討することになります。

 

★離婚慰謝料が発生するのか、発生するとしてどの程度の金額になるのか、の判断は、離婚問題を中心に扱う弁護士でないと判断が難しい部分です。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
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