離婚する場合、日本では共同親権は認められていないので、いずれかの親のみが親権者となります。

親権とは、子供の利益のために子供の監護及び教育をする権利であり義務です。権利としての側面だけではなく義務としての側面もあるということが大事です。

監護権とは、身体上の監督保護をする権利義務のことをいいます。通常は、親権者と監護権者はセットですが、事情によっては話し合いで、分けることができます。たとえば、監護は母親がするけれど、母親には浪費壁があって財産管理に不安があるような場合には、父親が財産管理をするということがありえます。

基本的には、離婚したとしても親子の関係がなくなるわけではないので、親子の交流は途絶えることなく継続できた方が子の福祉に適うものだと思います。

そうはいっても、千差万別、個別の事情が存在します。離婚に伴う財産分与などと異なり、金銭的にはじき出されるものではないので、容易な問題ではないですが、(夫婦の確執と切り離して)子どもの将来を真剣に考える必要があります。

弁護士として一緒に考えさせていただきます。

 

「離婚後の子どもの親権について、なかなか話し合いがまとまらない…」

「離婚してから一切子どもに会えなくなってしまうのではないかと心配…」

 

夫婦の間に子どもがいる場合に、離婚後の子どもの面倒をどちらが見るかということは非常に重要な問題です。未成年の子どもがいる場合には、その後の親権をどちらが持つかということが決まっていなければ、離婚は成立しません。

 

離婚に伴う子どもの問題に関して、下記に詳しく掲載しております。

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この記事の執筆者

あい法律事務所 弁護士 山口 恭平
あい法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年にあい法律事務所入所。
平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。

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