養育費について
父母には、(親権の有無にかかわりなく)子供を扶養する(自己の生活程度と同程度の生活を送れるよう助ける)義務があります。そして、離婚し、子供を監護していない親が果たす扶養義務の一環として現れるのが、養育費です。
養育費の額は、両親の収入を基礎に決定されますので、両親の収入から相当な養育費の額を見出す簡易な算定表が公開されています。
↓令和元年12月23日に公表された改定標準算定表(令和元年版)↓
(裁判所HP http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)
しかし、算定表は標準的なケース(同居していた夫婦が別居し、夫婦の一方が子を監護しており、子が学齢期であれば公立学校に通っている。)を前提としています。しかし、実際には標準的なケースというのは、それほど多くありません。
例えば、養育費を支払う側が相手方が住んでいる不動産の住宅ローンを支払っている場合、子供が私立学校に通っている場合、子供に障害があり特別な出費を要する場合には、標準的なケースではなくなってしまいまい、算定表では対応できないということになります(そうはいっても、一応の目安にはなります。)。
また、そもそも相手方が自営業だったり経営者だったりする場合や、働けるにもかかわらず働かないために無収入であるという場合、相手方が申告している収入を前提としてよいのか、という問題があります。
「わたし」が受け取る又は払う養育費は本当にこの額でいいのかと、お悩みの方はご相談ください。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。