財産分与とは、離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産の清算のことをいいます。

原則的なルールは、㋐婚姻期間中に㋑夫婦が協力して築いた財産を㋒2分の1の割合で分け合うというものです。

専業主婦(夫)だったとしても、家事労働によって財産形成に貢献しているので、財産分与を求めることができます。

 

㋐婚姻期間中

結婚前から持っていた財産は、基本的には、財産分与の対象財産にはなりません。

 

㋑夫婦が協力して築いた

結婚後でも、相続や生前贈与されたような財産は、基本的には、財産分与の対象財産となりません。

 

㋒2分の1

これは、事情によって、変わることがあります。一方が経営者などで高収入な場合など、夫婦の財産形成に一方の寄与が大きいという事情がある場合には、6対4や7対3という分与割合になります。

 

また、財産分与は、離婚の場合だけではなく、内縁関係を解消する場合にも発生します。

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この記事の執筆者

あい法律事務所 弁護士 山口 恭平
あい法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年にあい法律事務所入所。
平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。

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