家事も育児もしない妻と離婚することはできますか?

これ自体を離婚理由として強制的な離婚が実現できるかというと難しいケースが多いです。そのため、基本的には協議や調停で相手方の同意を得て離婚するということを目指すことになります。

ただ、家事育児をしないことに加え、別居期間が数年を経過していれば、裁判離婚も可能になります。数ヶ月以内での離婚というのは難しいかもしれませんが、数年をかければ必ず離婚はできますので、早期に行動に移すほうがよいのではないかと思います。

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。