法律上の婚姻関係が続いている以上は別居していたとしても、生活費(婚姻費用)を負担しなければなりません。いくら生活費を負担しなければならないかについては、双方の収入と、子の監護状況を基礎に基準が定められております。裁判所が公開しております婚姻費用算定表をご参照ください。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
ただし、別居した側に不貞行為などの有責な行為がある場合には子どもの扶養に必要な養育費相当額を支払うことで済むケースもあります。

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