別居している妻に生活費を払わなければなりませんか?

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法律上の婚姻関係が続いている以上は別居していたとしても、生活費(婚姻費用)を負担しなければなりません。いくら生活費を負担しなければならないかについては、双方の収入と、子の監護状況を基礎に基準が定められております。裁判所が公開しております婚姻費用算定表をご参照ください。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

ただし、別居した側に不貞行為などの有責な行為がある場合には子どもの扶養に必要な養育費相当額を支払うことで済むケースもあります。

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この記事の執筆者

おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平
おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 弁護士 山口 恭平 YAMAGUCHI KYOHEI
取扱分野 家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴 法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。
卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。
平成29年 あい法律事務所入所。
平成30年 同事務所にてパートナー就任。
令和08年 おとなとこども みんなのみらい 法律事務所 設立。
住所 〒760-0079 高松市松縄町1083-13 松縄Sビル
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