公務員が離婚する時に知っておきたいポイント
公務員といっても裁判官、検察・警察官、市役所や県庁の職員、公立学校の先生など、職種は多岐に渡ります。
しかし、「安定している」というイメージがあらゆる公務員に共通するものなのではないでしょうか。
公務員の離婚において特色がある点について見ていきます。
養育費の支払いを確保しやすい、見通しが立てやすい
「安定している」というイメージから来るように、収入は勤続年数と共に具体的に予想できる範囲で少しずつ増加していきます。急激に減るということは考えられません。
職種によるところもありますが、離職の可能性は低く、離婚時の勤務先に継続して勤務するだろうという予測も立ちます。
したがって、離婚時に決めた養育費を回収することができる蓋然性が高く、一定期間経過後には増額を求める見通しを立てることができますといえます。
自営業者や会社経営者、職を転々とする人との離婚と大きく異なる点です。
退職金
公務員は、退職金の支給の定めも明確になされております。
したがって、退職金(基準時に退職した場合の婚姻期間に相当する部分)も財産分与の対象と明確な金額が導かれます。
この点も自営業者や会社経営者、退職金規定の曖昧な中小企業に勤務する人との離婚と大きく異なる点です。
なお、現在の実務では、公務員に限らず、将来の会社倒産のリスクなどはその蓋然性が高い場合を除き、広く退職金を財産分与の対象として計上するという扱いになっております。
共済年金
共済年金は平成27年10月をもって厚生年金に一本化されています。
年金分割のために必要な書類(年金分割のための情報通知書)については、年金事務所でも共済窓口でも発行してもらうことができ、1か所に請求すれば、すべての年金情報が統一された書類が取得できます。
ゆえに、公務員の特色としての共済年金という点は、現在では、ほとんどなくなりました。
共済貯金
公務員独特の財産形成として共済貯金があります。
民間企業でいうところの財形貯蓄や社内預金です。
給与天引きの制度ですので、給与明細を確認して、共済貯金をしているかどうか確認しましょう。
金融機関の預貯金に目を向けていると見落とししまうかもしれないので注意しましょう。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。