モラハラ離婚は弁護士に依頼!メリット6つ
夫からのモラハラが辛すぎるので離婚したい…
そんなとき、お一人で悩まず弁護士にご相談下さい。スムーズかつ有利な条件で離婚できる可能性が高まります。
モラハラ配偶者と離婚するときに弁護士に依頼すると以下の6つのメリットがあります。
1.相手が離婚を拒絶しても対応可能
モラハラの事案では、被害者が加害者に「離婚したい」と言っても加害者側が受け入れないケースが多数です。相手は「自分が悪い」とはみじんも感じておらず、「離婚する理由などない」と考えているからです。
離婚の希望を告げると怒りだしてモラハラ行為が激化するリスクも懸念されます。
弁護士が交渉すれば、ご本人が対応するよりも相手が離婚に応じる可能性が高くなります。
相手が頑なに受け入れない場合、離婚調停や訴訟を申し立てて離婚手続きを進めることも可能です。
2.相手の無茶な要求を退けられる
モラハラの事案では、日常的に加害者が被害者よりも強い立場になっているケースが多数です。
相手が離婚に応じるとしても「親権は渡さない」「財産もやらないから一人で出ていけ」「別居しても生活費は一切払わない」「そっちが慰謝料を払え」などと無茶な条件を突きつけられる可能性があります。
弁護士がついていれば、法的な考え方に沿って話し合いを進めるので、相手からの無茶な要求を受け入れる必要はありません。
これまで妻が主として子どもの養育を行ってきたなら妻が親権を取得できる可能性が高くなりますし、財産分与はきちんと夫婦共有財産の半分を請求できます。
別居中の生活費も払ってもらえますし、こちらに非がなければ慰謝料を払う必要はありません。むしろモラハラを立証できれば相手に慰謝料請求できます。
3.直接話す必要がなくなる
モラハラ被害者が加害者と直接離婚の交渉をするのは困難な場合が多く、大きなストレスもかかります。
弁護士に依頼すれば直接連絡を取る必要がなくなるので、労力もかからず精神的にも楽になります。
4.有利な条件で離婚できる
離婚するときには、できるだけ有利な条件を設定すべきです。親権や養育費、財産分与や慰謝料について、離婚後に後悔しないように希望を実現したいところです。
モラハラ被害者が自分で交渉して有利な離婚条件を定めるのは困難ですが、交渉に長けた弁護士であれば可能です。
相手が応じない場合、離婚調停や訴訟を起こして依頼者の正当な権利の実現を目指します。
5.効率的に有効な証拠を集めることができる
モラハラ被害に遭って離婚するときには、相手によるモラハラの事実を立証しなければならない機会があるものです。
たとえば離婚調停ではモラハラの証拠をある程度示した方が事案の内容を調停委員に理解してもらいやすくなりますし、離婚訴訟で離婚や慰謝料を認めてもらうには証拠が必須です。
ただ、ご本人ではどのような証拠を集めたら良いかわからないケースが多いでしょう。モラハラの場合、身体的な暴力がないのでただでさえ証拠収集が難しくなりがちです。
弁護士に相談すれば、適切な証拠の収集方法についてアドバイスを受けられます。
モラハラの証拠だけではなく親権や財産分与についての資料の集め方も聞けるので、調停や訴訟になっても有利に離婚できる可能性が高くなります。
6.交渉が決裂しても安心
モラハラ加害者と離婚の交渉をすると、決裂してしまうケースが少なくありません。そんなときには家庭裁判所で離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停を有利に進めるには調停委員を味方に引き入れるべきですが、自分ではうまく調停委員に説明や説得ができない方も多いでしょう。弁護士がついていれば、弁護士が法的な観点から調停委員を説得するので、調停を有利に進めやすくなります。
離婚調停が決裂したら離婚訴訟が必要ですが、弁護士がついていれば訴訟になっても心配は要りません。法的な主張と立証を進め、依頼者にとって最大限有利な判決の獲得を目指しします。
当事務所ではモラハラ被害者へのサポートに積極的に取り組んでいます。モラハラ被害を受けているなら慰謝料も請求できる可能性があります。泣き寝入りせず、お早めにご相談下さい。
この記事の執筆者
あい法律事務所
弁護士
山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)
取扱分野
家事案件(離婚・男女問題、相続)
経歴
法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。