①再婚相手と元夫が離婚前から交際していた場合
養育費の減額は認められません。
養育費を定めたとき(離婚時)に予見できる事情をもとに養育費を減額することはできませんので、上記のとおり養育費の減額は認められない、ということになります。
②離婚後に交際を開始した場合
養育費の減額が認められる可能性があります。
どれだけ減額されてしまうのかは、再婚相手の収入状況によります。
再婚相手との間に子どもが生まれた場合
①再婚相手と元夫が離婚前から交際していた場合
・離婚前に懐胎していた場合や離婚後1年以内に懐胎した場合には、子どもが生まれることは、離婚時に予見できる事情といえるので、養育費の減額は認められません。
・離婚してから3年以上経過して、子どもが生まれた場合、離婚時に予見できたとまでは言えず、養育費の減額が認められる可能性があります。
②離婚後に交際を開始した場合
離婚時には、再婚・子の出産、いずれも予見できたとまでは言えず、養育費の減額が認められる可能性があります。
あい法律事務所 共同代表弁護士 山口恭平

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香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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