子どもの親権者である元妻が再婚した場合、元夫は、元妻に養育費の支払を続けなければならないのだろうか?
子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、原則として、元夫(実父親)の扶養義務は消滅します。
だからといって、一方的に養育費の支払を止めてしまうと、離婚の調停調書や公正証書に基づき、給料を差し押さえられたりする危険があります。
ちゃんと、元妻と協議又は(養育費減額)調停を経て、養育費の支払義務を消滅したことを書面で確認しましょう。
元妻が3年前に再婚し、子どもは再婚相手と養子縁組をしていることが分かった。3年分の養育費を返してもらうことはできないのだろうか?
返してもらうことは出来ない。再婚の事実を知らなかったとしても、一度決めた養育費の合意は、変更されるまでは有効として扱われます。上記のとおり、協議または養育費減額の調停を経て、養育費の定めをゼロに変更にしなければなりません。
元妻が再婚したが養育費がゼロになるのを避けるために再婚相手と養子縁組をしないようにしている。養育費は支払い続けなければならないのだろうか?
支払続けなければなりません。養子縁組をしなければ再婚相手には子どもを扶養する義務が発生しません。仮に、再婚相手の収入で生活しているという実態があったとしても、養子縁組をしていなければ、養育費は支払い続けなければなりません。
あい法律事務所 共同代表弁護士 山口恭平

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香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング2F
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