裁判離婚

 

裁判離婚とは、調停では話合いがまとまらず離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所に離婚の訴訟を提起し、判決にて離婚する場合をいいます。

裁判離婚の場合、相手方が離婚に納得しなくても、離婚することができます。

裁判離婚は、離婚原因の有無について主張立証をしなければなりません。このような訴訟手続きには、法律の専門知識や技術がどうしても必要です。裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします(訴訟には「自白」というものがあって、途中で相手に有利なことを認めてしまうと中々撤回できません。また、自分では、不利だと思っていないことでも実は不利だったということもあります。)。

そして、訴訟の期間は、1年~1年半、最高裁判所まで争うことになれば5年以上かかることもあります。この期間ひとりで争うというのは、肉体的にも精神的にもつらいものです。

 

裁判離婚の条件

 

裁判所に離婚を認めてもらうには、以下の離婚原因が必要です。

 

 不貞行為(浮気)

 悪意の遺棄

 3年以上の生死不明

 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 婚姻を継続しがたい重大な事由

 

以下、それぞれの離婚原因がどのような内容か説明いたします。

 

 不貞行為(浮気)

不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。ただ、性的関係が1回限りの場合、この事実だけでは、離婚は認められない可能性が高いのです。裁判所がこのように考える背景には「1回限りの性的関係であれば、夫婦関係を破綻させるほどものではない。」との考え方が存在しています。もっとも、その他の事情を考慮の上、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚が認められる可能性はあります。

 

 悪意の遺棄

悪意の遺棄は、婚姻共同生活の破綻を計画し、またはこれを認容する意思のもとに、正当な理由のない、夫婦間の同居、協力、扶助、婚姻費用分担の義務を履行しないことを指します。遺棄という言葉からは配偶者を置いて家を出ることを意味するように読めますが、このような置き去りに限らず、配偶者を家から追い出したり、同居しながらも配偶者らしい扱いをしない場合も含みます。また、生活費の送金を欠かさなかったとしても正当な理由なく帰宅しないといった場合も遺棄に含まれます。

 

 3年以上の生死不明

配偶者が3年以上生死の確認ができないまま、その状態が現在まで継続している場合には、離婚請求が可能です。

 

 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

強度の精神病とは、その精神障害の程度が、婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務、を十分に果たし得ない程度に達していることを言います。「強度の精神病」で「回復見込みがない」かどうかは専門医の鑑定をもとに、法律的に判断されます。病者の離婚後の生活状況が劣悪になることも考えられるので、裁判所はこの離婚原因を認めることに慎重であり、「病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的な手段を講じ、ある程度において今後の見込みがついた」上でなければ、離婚請求は認められないものとされています。

 

 婚姻を継続しがたい重大な事由

上記①から④までのいずれの事由にも該当しない場合であっても、「婚姻関係が破綻し、もはや修復が不可能と認められる場合」には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」ありということで、離婚請求が認められます。

 

(1)セックスレス

単に夫婦間の性関係がないからといって離婚請求が認められるわけではありません。もっとも、夫婦の性生活は婚姻の基本となるべき重要事項であるとして、離婚請求が認められる場合もあります。特に、新婚当初から性関係をまったく持とうとしない場合には、離婚が認められる可能性があります。なお、セックスレスの場合に限らず、性生活の異常が婚姻の継続に重大な支障を来す場合(異常性欲、異常性癖、性病、婚姻当初からの懐胎不能など)にも、離婚請求が認められることがあります。

 

(2)性格の不一致

最も多く理由とされる離婚事由ですが、単純に性格が違う、合わないからといって離婚請求が認められるわけではありません。性格の不一致とは、夫婦生活の違和感、すれ違いの集合体のようなものであり、その中には様々な事情が詰まっています。このような「性格の不一致」を基礎づけている中身を具体的に主張・立証して初めて離婚原因として認められる可能性がでてくるものであります。

 

(3)配偶者の親族との不和

配偶者の親との不和が夫婦関係破綻を破綻させた悩みであるということも少なくありませんが、単に配偶者の親と仲が悪いだけでは、離婚原因としては認められません。しかし、例えば配偶者の親の行為が婚姻関係を維持することが困難にするものであると客観的に判断出来て(重大な侮辱をことあるごとに浴びせられるなど)、かつ配偶者がこれを止めさせようとしないどころか、かえって荷担して配偶者に対しつらく当たるなどという場合には、離婚請求が認められる可能性があります。

 

(4)配偶者の借金・浪費

配偶者に多額の借金がある場合や、借金が原因で自己破産をした場合、それだけで離婚原因になるわけではありません。しかし、パチンコ、競馬その他のギャンブルのために消費者金融から多額の借金をし、生活費をも使い込み家計に重大な影響を与えるような場合には、夫婦関係を破綻させるに足りる事情と認められる可能性があります。

 

 

以上の事由があれば、相手方が離婚を拒否していても裁判離婚が認められます。ただ、裁判では、以上の事由があることをこちらで立証しなければならず、そのハードルは低くありません。

先に記載したとおり、訴訟は、終結までに1年以上かかる可能性もあるので、その間の精神的な負担を考えれば協議離婚・調停離婚で相手方の納得してもらえるよう交渉したいところです。

仮に、訴訟になってしまったとしても協議・調停段階から弁護士が関与していてれば、スムーズに訴訟に移行することができ、訴訟から依頼するよりも結局早期に解決できる可能性もあります。

 

裁判離婚の手順

 

1 訴状の提出(離婚事由の主張とその主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。)

 

2 訴状の送達

訴状が受理されると、「訴訟が申立てられましたので、○月○日までに答弁書を提出してください。」という内容の手紙が送られます。

 

3 第1回期日

訴状の陳述と答弁書が提出されたことが確認されます。

 

4 第2回期日以降

期日と期日の間に準備書面と題した主張を記載した書面を裁判所に提出し、期日には準備書面の提出を確認することになります。

主張が出そろったところで、当事者や証人の尋問が行われます。

 

5 判決

裁判所が双方の主張と証拠をみて、訴えを認めるか判断を下します。

 

6 判決後の手続

判決書謄本と判決確定証明書と離婚届とともに、離婚届を市町村役場に提出します(判決確定から10日以内に提出しなければなりません。)。この場合は、提出する人だけで離婚届を作成することが出来ます(相手方の署名・押印は不要です。)。

 

 

裁判離婚の注意点~有責配偶者からの離婚請求~

離婚原因を作った有責配偶者(不倫をした側)から離婚訴訟を提起しても、なかなか離婚は認められません。

それでも、下記のような一定の条件の全てを満すときは有責配偶者からの訴訟を認めるケースもあります。

 

・未成熟の子ども(親から独立して生計を営むことができない子ども)がいない

・別居期間が同居期間と比較し、相当長い

・離婚後、相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれないこと

 

有責配偶者が裁判離婚をすることは難しいですが、協議・調停離婚であれば、相応の負担は覚悟してもらう必要がありますが、離婚が成立する見込みが十分あります。あきらめずに、一度、ご相談ください。

087-832-0550受付 平日9:00~19:00あい法律事務所(香川県弁護士会所属) 最寄り駅:琴電/瓦町駅 JR/栗林公園北口駅

この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。