離婚に必要な事由

 

1.相手方が離婚に応じようとしない場合、裁判所に離婚を認めてもらうには、以下の離婚事由が必要です。

 

  1. 不貞行為(浮気)
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

 

以下、それぞれの離婚原因がどのような内容か説明いたします。

 

① 不貞行為(浮気)

不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。ただ、性的関係が1回限りの場合、この事実だけでは、離婚は認められない可能性が高いのです。裁判所がこのように考える背景には「1回限りの性的関係であれば、夫婦関係を破綻させるほどものではない。」との考え方が存在しています。もっとも、その他の事情を考慮の上、⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚が認められる可能性はあります。

 

 悪意の遺棄

悪意の遺棄は、婚姻共同生活の破綻を計画し、またはこれを認容する意思のもとに、正当な理由のない、夫婦間の同居、協力、扶助、婚姻費用分担の義務を履行しないことを指します。遺棄という言葉からは配偶者を置いて家を出ることを意味するように読めますが、このような置き去りに限らず、配偶者を家から追い出したり、同居しながらも配偶者らしい扱いをしない場合も含みます。また、生活費の送金を欠かさなかったとしても正当な理由なく帰宅しないといった場合も遺棄に含まれます。

 

 3年以上の生死不明

配偶者が3年以上生死の確認ができないまま、その状態が現在まで継続している場合には、離婚請求が可能です。

 

 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

強度の精神病とは、その精神障害の程度が、婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務、を十分に果たし得ない程度に達していることを言います。「強度の精神病」で「回復見込みがない」かどうかは専門医の鑑定をもとに、法律的に判断されます。病者の離婚後の生活状況が劣悪になることも考えられるので、裁判所はこの離婚原因を認めることに慎重であり、「病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的な手段を講じ、ある程度において今後の見込みがついた」上でなければ、離婚請求は認められないものとされています。

 

 婚姻を継続しがたい重大な事由

上記①から④までのいずれの事由にも該当しない場合であっても、「婚姻関係が破綻し、もはや修復が不可能と認められる場合」には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」ありということで、離婚請求が認められます。

 

(1)セックスレス

単に夫婦間の性関係がないからといって離婚請求が認められるわけではありません。もっとも、夫婦の性生活は婚姻の基本となるべき重要事項であるとして、離婚請求が認められる場合もあります。特に、新婚当初から性関係をまったく持とうとしない場合には、離婚が認められる可能性があります。なお、セックスレスの場合に限らず、性生活の異常が婚姻の継続に重大な支障を来す場合(異常性欲、異常性癖、性病、婚姻当初からの懐胎不能など)にも、離婚請求が認められることがあります。

 

(2)性格の不一致

最も多く理由とされる離婚事由ですが、単純に性格が違う、合わないからといって離婚請求が認められるわけではありません。性格の不一致とは、夫婦生活の違和感、すれ違いの集合体のようなものであり、その中には様々な事情が詰まっています。このような「性格の不一致」を基礎づけている中身を具体的に主張・立証して初めて離婚原因として認められる可能性がでてくるものであります。

 

(3)配偶者の親族との不和

配偶者の親との不和が夫婦関係破綻を破綻させた悩みであるということも少なくありませんが、単に配偶者の親と仲が悪いだけでは、離婚原因としては認められません。しかし、例えば配偶者の親の行為が婚姻関係を維持することが困難にするものであると客観的に判断出来て(重大な侮辱をことあるごとに浴びせられるなど)、かつ配偶者がこれを止めさせようとしないどころか、かえって荷担して配偶者に対しつらく当たるなどという場合には、離婚請求が認められる可能性があります。

 

(4)配偶者の借金・浪費

配偶者に多額の借金がある場合や、借金が原因で自己破産をした場合、それだけで離婚原因になるわけではありません。しかし、パチンコ、競馬その他のギャンブルのために消費者金融から多額の借金をし、生活費をも使い込み家計に重大な影響を与えるような場合には、夫婦関係を破綻させるに足りる事情と認められる可能性があります。

 

 

以上の事由があれば、相手方が離婚を拒否していても裁判離婚が認められます。ただ、裁判にでは、以上の事由があることをこちらで立証しなければならず、そのハードルは低くありません。

訴訟は終結までに数年かかる可能性もあるので、その間の精神的な負担を考えれば協議離婚・調停離婚で相手方の納得してもらえるよう交渉したいところです。

仮に、訴訟になってしまったとしても協議・調停段階から弁護士が関与していてれば、スムーズに訴訟に移行することができ、訴訟から依頼するよりも結局早期に解決できる可能性もあります。

 

離婚できるのかどうか、お悩みの方は、まずは弁護士に相談して見通しを検討してみましょう。

 

 

 

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。