協議離婚

 

協議離婚とは話合いの末、離婚すること及び離婚条件に合意に達することができた場合に成立するものです。協議離婚の場合、共同して離婚届を作成し市区町村役場へ提出することで離婚が成立します。

 

協議離婚の良い点

当事者間(代理人を付けた場合を含む。)で直接話合いができるので、合意形成までの時間がかからず、当事者の気持ちを反映したかたちでの離婚を成立させることが出来るというメリットがあります。

 

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、(養育費や財産分与等離婚後の生活について)十分な検討・話し合いがなされないまま、そのときの感情にまかせて離婚してしまい、後々トラブルに発展することがあります。
離婚条件について文書にしないまま離婚することが出来てしまいます。「言った」・「言わない」の水掛け論になってしまった場合、損をするのは権利を主張する側です。後々、「離婚するときと話が違う」というようなトラブルが発生するのを避けるために、話し合いの内容は、文書で残しておきたいところです。

 

文書の残し方

夫婦間で取り決めた内容を文書に残す方法として、まず、自分たちで離婚協議書と題した合意書を2部用意してお互いに署名押印の上、それぞれが1部ずつ保管するという方法があります。次に、公証役場で公正証書というかたちで離婚協議書を作成するという方法があります。

 

自分たちで作成する場合
簡易・迅速というメリットがあります。ただ、内容についてあまりにも抽象的だったり、常識的に外れた内容だったりした場合、裁判となった場合に思うような効果を発揮しない可能性があるので注意が必要です。

 

公証役場で作成する場合
少々時間と費用がかかります。しかし、公正証書には、万が一、離婚後に相手が約束を守らなかったとしても、裁判を経なくても給料の差押えなどの強制執行と言われる手続を直ちに行うことができるという大きなメリットがあります。したがって、公正証書は、養育費等が支払われなかった場合の支払いの確保には、とても効果的です(支払う側の心理的なプレッシャーも大きく、支払いを促す効果もあります)。文書を作成して将来の紛争を予防したいという想いからすれば、相手方が協力してくれる限り公正証書を作成することをオススメします。

 

公正証書の作成
公正証書を作成するために必要なもの
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
・実印
・印鑑証明
・身分証

 

作成当日
公正役場へは当事者2人共がいかなければなりません。そして、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。

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この記事の執筆者

弁護士山口恭平

あい法律事務所

弁護士

山口 恭平(Yamaguchi Kyohei)

取扱分野

家事案件(離婚・男女問題、相続)

経歴

法政大学法律学科卒業後、早稲田大学大学院法務研究科に進学。卒業後、平成26年に弁護士登録。同年のぞみ総合法律事務所入所。平成29年にあい法律事務所入所。平成30年同事務所にてパートナー就任し現在に至る。